安全情報


阪 神 港 長 の 公 示
阪神港長が、阪神港大阪区において実施される海上工事や作業や行事などに伴い船舶交通の安全のために必要があるときは、 航路や区域を指定して船舶交通を制限したり、禁止したりします。その指定した航路や区域と制限や禁止の期間は、 阪神港長が公示します。現在、阪神港大阪区に出されている阪神港長の公示は次のとおりです。
下記フレームでは、 大阪海上保安監部MICS情報総合ページ 内の港長公示のページをそのまま表示しています。


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各種情報 ダウンロード

上記以外の各種書類は、ダウンロード専用ページ からPDFファイル形式で入手できます。


 








阪神港大阪区大阪航路南西海域における航行制限区域の行政指導事項について
阪神港大阪区では、大阪新島建設工事に伴い大阪航路南西海域における船舶交通の安全を図るため、
船舶の航行制限区域を設けています。航行制限区域には港長公示による制限事項の他に
行政指導事項が下記の通り定められています。


行政指導事項 :

1、大阪航路を航行しようとする総トン数500トンを超える船舶は、
  航行制限区域内をこれを沿って航行すること。

2、南港から出港する総トン数500トンを超える船舶は、
  大阪南港第二号灯浮標を左に見て航行すること。

3、大阪航路南西海域における船舶交通の安全を確保するため、
  総トン数500トンを超える船舶は、航行制限区域内において、
  並列しての航行をしない。及び他の船舶を追い越さないこと。

 








五 管 区 水 路 通 報
 海図は航海のために作られた水路図誌ですから、 水深・底質・海岸地形・水中障害物・航路標識・陸上物標などが正確に見やすく表現されていますが、 海図の刊行後に水路・沿岸・港湾などの状況が変化すると、航行の目標に大きな変化が生じることから、 航海者は海図を、最新の情報が反映されたものにしなければなりません。そこで、 海上保安庁と各管区海上保安本部が海図などの水路図誌を最新の状態に維持するための情報を週1回の頻度で提供しています。 大阪港及びその周辺海域における工事・作業・訓練などの情報は、第五管区海上保安本部が五管区水路通報として取りまとめ、 原則として毎週金曜日にインターネットホームページ、その他の方法で提供しています。
一方、港湾の修築や埋立て、護岸工事など海岸線に変化が生じる工事を施工する者は、 そのような工事が船舶の安全航行に重大な影響を及ぼすことから、 海上保安庁長官に通報して工事の情報を提供することが法律により義務付けられています。
※ 水路業務法(昭和25年 法律第102号)第19条第1項
港湾の修築、その他海岸線に重大な変化を生じる工事をする者は、その旨を海上保安庁長官に通報しなければならない。
下記フレームでは、 第五管区海上保安本部 海洋情報部 のホームページ内の第五区水路通報のページ
そのまま表示しています。

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地 域 航 行 警 報 [第五管区]
 航行警報とは、航海の安全のために緊急に周知する必要がある情報を海上保安庁が通信衛星などの通信システムやインターネットで船舶に提供しているものです。 主な内容は、軍事演習の場所と実施期間、海賊情報、遭難情報、流木情報、その他船舶の航行を阻害するものが対象となります。 船舶が航海している海域によってNAVAREA XI 航行警報(全世界を21の区域分けたうちの日本が担当している第XI区域:北太平洋西部及び東南アジア海域)や NAVTEX 航行警報(日本沿岸の沖合約300海里以内(約560㎞)の海域)があります。更に、太平洋、 インド洋及び周辺諸海域を航行する日本船舶に対して、インターネットにより日本航行警報が提供されます。 日本沿岸の港及び付近海域を航行する船舶に対して、その海域を管轄している管区海上保安本部及び海上保安(監)部署が無線電話(VHF)及びインターネットホームページにより定時又は随時、 日本語と英語で地域航行警報及び部署航行警報を提供しています。阪神港及びその付近海域については、 五管区及び大阪保安監部の航行警報で扱われます。
下記フレームでは、 海上保安庁 海洋情報部 のホームページ内の地域航行警報 第五管区のページ
そのまま表示しています。
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港 内 行 事
阪神港長の許可を得て行われる行事に関する情報を提供します。

 納涼大会などが一船内で行われても、 通常と異なった形で航行することがない限り他の船舶に影響を及ぼすことはありませんが、 多数のものが参加して統一された意思の下に港内で活動を行うと、船舶交通に何らかの影響を与えます。 例えば、カッターレース、祭礼、集会、パレード、海上デモなどの活動は、水域を専用したり、 船舶が隊伍を組んだりして航路や泊地などを通常の航行形態とは異なった形で行動するので、 他の船舶に影響を及ぼすことになります。そこで、港則法では、このような活動を行事として捉え、 港長の許可を受けることとされています。 阪神港大阪区において、港長の許可を受けた行事は次のとおりです。


 今までの主な港内行事 [ 参考資料 ]

    7月:2010大阪国際トライアスロン大会に伴う航泊禁止

    7月:カッターレース実施に伴う航泊禁止

    7月:大阪港ボート天国2010のお知らせ

    7月:住吉大社神輿洗神事に伴う汐汲について

   12月:平成23年出初式事前訓練について

   12月:平成23年出初式及び総合予行訓練について






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大阪港航行安全情報センター
〒559-0034 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎 44F
TEL:06-6612-4363 FAX:06-6612-4366 MAIL:j-senter@osakaharbor-info.com